本サイトは今後プロモーション(広告)を掲載する予定です
ホーム › 散骨は違法か

散骨は違法か。法律・ガイドライン・条例を分けて考える

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「散骨は違法ではない」。この説明は正しいのですが、半分しか言っていません。 法律が禁止していないのは事実です。しかし実際にどこでできるかは、自治体の条例が決めています。 法律・国のガイドライン・条例。この3つを分けて考えてください。

1. 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)との関係

墓埋法は昭和23年の法律で、「埋葬」(土葬)と「焼骨の埋蔵」を墓地以外で行うことを禁じています。

散骨については、旧厚生省の見解として「散骨は墓埋法の埋葬にも埋蔵にも当たらない」「墓埋法は関知しない」という整理が知られています。

つまり、墓埋法は散骨を想定しておらず、許可も禁止もしていない、ということです。

ここで注意が必要です。「埋蔵」に当たらないのは、焼骨を撒く場合です。土に埋めると、墓地以外での焼骨の埋蔵に当たり得ます。庭に埋める、山に穴を掘って納める、といった行為は散骨とは別の話になります。

2. 刑法190条(遺骨遺棄罪)との関係

刑法190条は、死体・遺骨・遺髪などを損壊し、遺棄し、または領得した者を処罰すると定めています。

散骨がこれに当たるかについては、法務大臣の見解として「葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題はない」とされ、処罰の対象とすることはできないと解される、という整理が広く知られています。

ポイントは「葬送のための祭祀」「節度をもって」の2つです。

3. 厚生労働省のガイドライン(令和3年3月)

厚生労働省は令和3年3月、ホームページに「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を掲載しました。令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」の成果として作成されたものです。

公表されている内容の主なところは次のとおりです。

法的な強制力があるものではありません。ただし、事業者を選ぶときの物差しにはなります。ガイドラインに沿った運用をしているかどうかは、問い合わせのときに聞いてよいことです。

※ ガイドラインの詳細な要件(粉骨の粒度の基準など)については、当方は本文を確認できていません(未確認)。厚生労働省が公開している本文をご確認ください。

どの海域なら散骨できるか、業者に聞くのがいちばん早い

散骨できる区域は、出航する港と自治体の条例で変わります。全国海域に対応し、粉骨費用込みで追加費用のない事業者に、無料で見積を出してもらえます。

神奈川の散骨条例を見る

条例の状況は → 神奈川の散骨条例

4. そして、条例

ここまでが国の話です。実際の可否を決めているのは、自治体の条例です。

「法律で禁止されていない」という一般論だけで判断すると、条例のある区域で問題になります。

結論

1. 法律は散骨を禁止していない。ただし土に埋めるのは別の話。
2. 節度が要件になっている。葬送として、粉状にして、場所を選んで。
3. 実際の可否は条例が決める。実施する区域の自治体を必ず確認。

個人で判断が難しい場合は、実績のある事業者に相談するのが確実です。区域ごとの扱いを把握していることが多く、粉骨も含めて任せられます。

よくある質問

散骨は法律で禁止されていますか。
散骨を直接禁止する法律はありません。墓地、埋葬等に関する法律は「埋葬」と「焼骨の埋蔵」を規制していますが、散骨はそのいずれにも当たらないとする旧厚生省の見解が知られています。刑法190条についても、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り問題はないという法務省側の見解が示されています。
では、どこで撒いてもよいのですか。
いいえ。実際の可否を決めているのは自治体の条例です。全国16自治体が散骨を規制する条例を持っており、神奈川県内では三浦市・箱根町・湯河原町が該当します。また土地の所有権や、水源・農地・漁場・観光地の利害も関係します。
厚生労働省のガイドラインとは何ですか。
令和3年3月に厚生労働省のホームページに掲載された「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」です。令和2年度厚生労働科学特別研究事業の成果として作成されました。法的な強制力を持つものではありませんが、事業者が守るべき事項が整理されています。
ガイドラインには何が書かれていますか。
散骨が関係者の宗教感情を害してはならないことを目的に明記し、散骨事業者と散骨関連団体の責務を定め、粉骨が散骨という葬送の一部であることを位置づけています。事業者の遵守事項として、法令の遵守、散骨を行う場所、粉骨すること、関係者への配慮、自然環境への配慮などが挙げられています。詳細は厚生労働省が公開しているガイドライン本文をご確認ください。

出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」/厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(令和3年3月)/墓地、埋葬等に関する法律(いずれも2026年9月10日確認)