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神奈川で散骨条例があるのは、三浦市・箱根町・湯河原町

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
神奈川県内で散骨を規制する条例を持っているのは、三浦市・箱根町・湯河原町の3つです。 いずれも「散骨場規制型」——散骨そのものを禁じるのではなく、散骨場の経営を許可制にする方式です。 そして三浦市の条例は令和7年1月にできたばかりで、まだあまり知られていません。

3つの条例

自治体条例名制定分類
三浦市三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例令和7年1月散骨場規制型
箱根町箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例平成27年9月散骨場規制型
湯河原町湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例平成26年7月散骨場規制型

出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」

神奈川県内の他の市町村には、散骨を規制する条例は確認できませんでした。ただし条例がないことは「自由にできる」という意味ではありません。→ 法律と散骨の関係

三浦市:令和7年1月の、新しい条例

三浦市は令和7年1月、「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例」を制定しました。

地方自治研究機構の整理では、この条例は散骨場の経営を許可制とし、公共水域その他公共の場所での散骨を禁止する規定を置いているとされています。

三浦半島は、東京湾・相模湾で行われる海洋散骨の出航エリアのひとつです。そこに条例ができた、という事実は、散骨を考えている方にとって知っておく意味があります。

制定前のパブリックコメントには、意見が1件も出ていない

三浦市は条例の制定前にパブリックコメントを実施しています。市が公表している結果はこうでした。

「意見の提出はありませんでした」

条例が静かに成立したということです。逆に言えば、この条例の存在自体が、まだほとんど知られていないと考えられます。

出典:三浦市「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例に関するパブリックコメント結果」

湯河原町:説明会と隣接地の同意を義務づけ

県内で最初にできたのが湯河原町の条例(平成26年7月)です。散骨場の経営を許可制とし、隣接する土地の所有者の同意事前の説明会を義務づけているとされています。

散骨場をつくる側にとっては、かなり重い条件です。近隣の理解が得られなければ許可に至らない仕組みだと読めます。

箱根町

平成27年9月制定。散骨場の経営を許可制としています。観光地であること、水源に関わる地形であることが背景にあると考えられますが、これは推測です。条例本文の内容は未確認です。

どの海域なら散骨できるか、業者に聞くのがいちばん早い

散骨できる区域は、出航する港と自治体の条例で変わります。全国海域に対応し、粉骨費用込みで追加費用のない事業者に、無料で見積を出してもらえます。

海洋散骨の実際を見る

全国の状況は → 16自治体の規制

確認できていないこと(正直に書きます)

このページは、一般財団法人 地方自治研究機構がまとめた資料と、三浦市が公表しているパブリックコメント結果に基づいています。

当方が確認できていないのは、次の点です。

散骨を計画されている方は、出航する港がどの自治体かを確かめたうえで、その自治体に直接お問い合わせください。実績のある事業者であれば、区域の扱いを把握していることが多いはずです。

よくある質問

三浦市の散骨条例はいつできたのですか。
一般財団法人 地方自治研究機構の資料によれば、三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例は令和7年(2025年)1月に制定されています。神奈川県内では湯河原町(平成26年7月)、箱根町(平成27年9月)に次ぐ3例目で、県内でもっとも新しい条例です。
三浦市の海で海洋散骨はできますか。
条例本文の細部を当方は確認できていません(未確認)。地方自治研究機構の分類では三浦市は「散骨場規制型」とされ、公共水域等での散骨を禁止する規定があると紹介されています。海上での散骨が条例の対象になるかどうかは、三浦市への確認が必要です。
散骨場規制型とはどういう意味ですか。
散骨そのものを一律に禁止するのではなく、散骨場を経営することを許可制にする方式です。地方自治研究機構の分類では、全国16自治体のうち10自治体がこの型です。
条例に違反するとどうなりますか。
条例ごとに定めが異なります。多くは無許可経営に対する措置や罰則を置いていますが、内容は各条例の本文をご確認ください。

出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」/三浦市「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例に関するパブリックコメント結果」(いずれも2026年9月10日確認)