神奈川で散骨条例があるのは、三浦市・箱根町・湯河原町
3つの条例
| 自治体 | 条例名 | 制定 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 三浦市 | 三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例 | 令和7年1月 | 散骨場規制型 |
| 箱根町 | 箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例 | 平成27年9月 | 散骨場規制型 |
| 湯河原町 | 湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例 | 平成26年7月 | 散骨場規制型 |
出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」
神奈川県内の他の市町村には、散骨を規制する条例は確認できませんでした。ただし条例がないことは「自由にできる」という意味ではありません。→ 法律と散骨の関係
三浦市:令和7年1月の、新しい条例
三浦市は令和7年1月、「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例」を制定しました。
地方自治研究機構の整理では、この条例は散骨場の経営を許可制とし、公共水域その他公共の場所での散骨を禁止する規定を置いているとされています。
制定前のパブリックコメントには、意見が1件も出ていない
三浦市は条例の制定前にパブリックコメントを実施しています。市が公表している結果はこうでした。
条例が静かに成立したということです。逆に言えば、この条例の存在自体が、まだほとんど知られていないと考えられます。
出典:三浦市「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例に関するパブリックコメント結果」
湯河原町:説明会と隣接地の同意を義務づけ
県内で最初にできたのが湯河原町の条例(平成26年7月)です。散骨場の経営を許可制とし、隣接する土地の所有者の同意と事前の説明会を義務づけているとされています。
散骨場をつくる側にとっては、かなり重い条件です。近隣の理解が得られなければ許可に至らない仕組みだと読めます。
箱根町
平成27年9月制定。散骨場の経営を許可制としています。観光地であること、水源に関わる地形であることが背景にあると考えられますが、これは推測です。条例本文の内容は未確認です。
散骨できる区域は、出航する港と自治体の条例で変わります。全国海域に対応し、粉骨費用込みで追加費用のない事業者に、無料で見積を出してもらえます。
海洋散骨の実際を見る全国の状況は → 16自治体の規制
確認できていないこと(正直に書きます)
このページは、一般財団法人 地方自治研究機構がまとめた資料と、三浦市が公表しているパブリックコメント結果に基づいています。
当方が確認できていないのは、次の点です。
- 三浦市条例の本文。「公共水域その他公共の場所」の範囲がどこまでか、海上での散骨(海洋散骨)が対象になるのかどうか。
- 各条例の罰則の内容。
- 箱根町・湯河原町の条例本文の詳細。
散骨を計画されている方は、出航する港がどの自治体かを確かめたうえで、その自治体に直接お問い合わせください。実績のある事業者であれば、区域の扱いを把握していることが多いはずです。
よくある質問
三浦市の散骨条例はいつできたのですか。
三浦市の海で海洋散骨はできますか。
散骨場規制型とはどういう意味ですか。
条例に違反するとどうなりますか。
出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」/三浦市「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例に関するパブリックコメント結果」(いずれも2026年9月10日確認)