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散骨を規制している自治体は、全国で16ある

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
散骨を規制する条例は、全国で16自治体にあります。 規制の仕方は一様ではなく、区域内の散骨を全面的に禁止しているところから、 散骨場の経営を許可制にしているところまで、4つの型に分かれます。

4つの型と、16自治体

自治体
完全禁止型3長沼町(北海道)/松島町(宮城県)/南阿蘇村(熊本県)
原則禁止型2秩父市(埼玉県)/伊佐市(鹿児島県)
散骨場規制型10諏訪市(長野県)/御殿場市(静岡県)/本庄市(埼玉県)/湯河原町(神奈川県)/熱海市(静岡県)/箱根町(神奈川県)/伊東市(静岡県)/三島市(静岡県)/愛南町(愛媛県)/三浦市(神奈川県)
複合型1岩見沢市(北海道)

出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」

分布に偏りがあります

16のうち、静岡県が4(御殿場・熱海・伊東・三島)、神奈川県が3(湯河原・箱根・三浦)。この2県で7つ、全体の4割以上を占めます。

いずれも観光地、あるいは温泉地・水源地・海に面した地域です。散骨が地域の産業や景観と直接ぶつかりやすい場所から、順に条例ができてきたと読めます。

熱海・伊東・三島・箱根・湯河原・三浦。伊豆半島と三浦半島の周辺に、条例が集中しています。関東から近い海の散骨を考えるとき、ここは一度確認したほうがいい地域です。

「散骨場規制型」が多数派である意味

16のうち10が散骨場規制型です。これは、散骨という行為そのものを禁じるのではなく、散骨場を継続的に経営することを許可制にする方式です。

背景には、散骨を一律に禁止することが法的に難しいという事情があると考えられます。法律が散骨を禁止していない以上、条例で全面禁止にすると法令との関係が問題になり得ます。そこで、事業として行われる散骨場の設置を規制する形が選ばれている、という整理です。

裏を返せば、散骨場規制型の自治体でも、個人が節度をもって行う散骨まで一律に禁じているとは限りません。ただし三浦市のように、公共水域等での散骨を禁じる規定を置く例もあります。区域ごとの確認が必要です。

どの海域なら散骨できるか、業者に聞くのがいちばん早い

散骨できる区域は、出航する港と自治体の条例で変わります。全国海域に対応し、粉骨費用込みで追加費用のない事業者に、無料で見積を出してもらえます。

神奈川の散骨条例を見る

神奈川県内の3条例は → 神奈川の散骨条例

条例がなくても、考えておきたいこと

条例がない自治体でも、次のことは変わりません。

「禁止されていないからよい」ではなく、「誰にも迷惑をかけない形でできるか」で考えるのが、結局いちばん確実です。

よくある質問

散骨を規制する条例はいくつありますか。
一般財団法人 地方自治研究機構の整理では16自治体です。完全禁止型3、原則禁止型2、散骨場規制型10、複合型1に分類されています。
完全禁止型とはどういうものですか。
その自治体の区域内での散骨を全面的に禁止する型です。長沼町(北海道)・松島町(宮城県)・南阿蘇村(熊本県)の3つが分類されています。
条例のない自治体ならどこでも散骨できますか。
条例がないことと、自由にできることは同じではありません。土地には所有者があり、水源・農地・漁場・観光地には関係者の生活があります。厚生労働省のガイドラインも、散骨を行う場所や関係者への配慮を事業者の遵守事項として挙げています。

出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」(2026年9月10日確認)